破産犯罪について
破産犯罪の詳細
注意:本項目は、日本に2004年まで施行されていた旧破産法の内容に基づく解説であり、2005年から施行された破産法の内容を踏まえた加筆がされていませんので、注意してください。
破産犯罪(はさんはんざい)とは、破産法第4編所定の犯罪をいう。
破産犯罪として処罰の対象とされる行為は、主として、破産手続による債務者の財産関係の清算の公平・公正を害する行為である。
:*破産手続については、破産を参照。
債務者が、破産宣告の前後を問わず、自己若しくは他人の利益を図り、又は債権者を害する目的をもって、以下に掲げる行為をなし、破産宣告が確定したときは、詐欺破産の罪とし、10年以下の懲役に処する(同法374条)。
出典:wikipedia